マンションの一室や戸建住宅の全部又は一部を活用して旅行者等に宿泊サービスを提供する「民泊サービス」を行うには、住宅宿泊事業法に基づく届出を提出しなければなりません。また、年間180日を超えて民泊サービスを行うには、原則として旅行業法に基づいて許可を受ける必要があります。
旅行業法に基づく許可は、「簡易宿所営業」と「旅館・ホテル営業」に分類されますが、民泊サービスを行う場合は、簡易宿所営業で許可を取得するのが一般的です。簡易宿所営業の許可を取得するには、使用する施設の構造設備が下記の基準を満たす必要があります。
一、客室の延床面積は、33平方メートル(宿泊者の数を10人未満とする場合には、3.3平方メートルに該当宿泊者の
の数を乗じて得た面積)以上であること。
二、階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、おおむね1メートル以上であること。
三、適当な喚起、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
四、当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を
満たすことができる規模の入浴設備を有すること。
五、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
六、適当な数の便所を有すること。
七、その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。
事前に都道府県等の旅館業法担当窓口にて、施設の所在知や施設の図面、建築基準法への適合状況、消防法への適合状況、マンション管理規約などを確認します。
許可申請にあたっては、営業許可申請書、営業施設図面、防火管理計画書、衛生管理計画書、宿泊名簿の作成計画、その他自治体が条例等で定める書類を提出します。
保健所職員等による立入検査が行われ、構造設備基準に満たしているか確認されます。
保健所の許可を得れば、営業を始めることができます。申請から許可まで標準的な期間は、数週間程度となります。
営業にあたっては、寝具の交換や浴室の清掃などの衛生管理を適切に行うことが義務付けられています。
また、営業者には、宿泊者の氏名、住所等と記載した宿泊者名簿を備えることが義務付けられています。
尚、宿泊者が外国人の場合は、パスポートのコピーの保存が必要です。