◆ 飲食店営業・風俗営業許可
レストランや居酒屋、ラーメン店、カフェなどの飲食店を営業する場合は、営業許可が必要です。煩わしい申請の手続きは専門家の行政書士に任せて、開店の準備やスタッフの育成に力を入れてはいかがでしょうか?
元ホテルマンで、食べ歩きが大好きな行政書士が親切丁寧にしっかりとサポートいたします。

飲食店営業・風俗店営業許可申請

飲食店営業許可

レストランや居酒屋、ラーメン店、カフェなどの飲食店をオープンするには、「飲食店営業許可」が必要です。
当事務所では、実際の店舗にて打合せと現地確認を行い、必要書類の作成から申請、検査まで一式を代行いたします。

 

保健所への事前相談

 店舗の図面を基に、施設や設備が基準を満たしているかを事前に相談し、改善や手直しポイントを確認します。

営業許可申請

 必要書類を準備して、保健所へ提出します。

施設検査

 保健所の担当者が現地を検査し、基準に満たしているか確認します。

営業許可証の交付

 検査が問題なく終わると、約1週間後に保健所で営業許可証が交付されます。

営業開始

 いよいよ店舗の営業をスタートできます。

 

※深夜0時から午前6時までの間に、お酒をメインで提供することを目的に営業する場合は、
さらに「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を警察署へ提出する必要があります。

 

風俗営業許可

スナックやナイトクラブ、ゲームセンターなどを営業する場合、警察署への「風俗営業許可」申請が必要です。
さらに、飲食を伴う場合は「飲食店営業許可」申請も必要となります。
尚、個別の接待を伴わない場合や商業施設などの一部で営業するゲームセンターなどは、「風俗営業許可」申請が不要な場合もあります。

施設の調査・申請書類作成

店舗の場所や施設の調査、実測を行い、申請書類を作成します。

申請書類提出

警察署へ申請書類を提出します。

施設検査

警察所と風俗環境浄化協会の担当者が施設の検査を行います。

許可証交付

提出書類と検査に問題がなければ、約2ヵ月後に許可証が交付されます。

営業開始

いよいよ店舗の営業をスタートできます。