◆ 国際業務(在留許可・帰化申請)
少子高齢化社会が進むにつれて、労働力不足を補うには外国人の労働力に頼らざるを得ません。そして、外国人を雇うには、仕事内容に合った在留資格が必要となります。そんな労働力不足でお困りの経営者や人事部門をサポートいたします。

国際業務(在留許可・帰化申請)

在留許可申請

外国人が日本で活動するためには、在留資格が必要となります。
特定の職種で働くことを前提に「技術・人文知識・国際業務」や「技能実習」、「介護」などの活動系在留資格のほか、非就労系在留資格として「留学」や「研修」などがあり、また身分系在留資格として「定住者」や「永住者」、「永住者の配偶者等」、「日本人の配偶者等」などがあります
外国人を雇用するには、一般的に下記1~5の手続きの流れとなります。

 

出入国在留管理局へ「在留資格認定証明書」の交付申請

日本での滞在目的に応じて、必要書類を作成し、申請書類を提出します。

「在留資格認定証明書」の交付

申請が認められると、ビザ申請に必須の証明書が交付されます。

在外日本大使館・領事館で「ビザ(査証)」の発給申請・取得

証明書を持参して、居住国の日本大使館でビザを申請し、問題がなければ取得となります。

海外からの来日・上陸審査・在留資格の付与

来日後、空港で上陸審査を受け、在留カードが交付されます。

在留資格に基づいた雇用・就労スタート

許可された在留資格に基づき、いよいよ日本で正式に働くことができます。。

 

※国によっては、さらに就労するための手続きが必要な場合があります。

 

帰化申請

日本で長年暮らしていたり、日本人と結婚していたり、子供の成長や進学を機に日本国籍の取得を希望する人が増えています。自分の意思で日本国籍を取得することを「帰化」と言います。
しかしながら、希望すれば必ず許可されるというものではなく、帰化条件を充足した人に対して法務大臣の許否が下されます。帰化はその条件の程度により、普通帰化(国籍法5条)、簡易帰化(同法6条7条)、大帰化(同法9条)の3種類の規定があります。
普通帰化は一般の外国人を対象とした条件であり、簡易帰化は日本人の配偶者など日本国に特別の血縁または地縁のある外国人を対象としています。

帰化条件

引き続き5年以上日本に住所を有すること。

能力条件

18歳以上で、かつ自国の法律によって能力を有すること。ただし、未成年の場合、親が帰化許可申請を出せば「日本国民の子」といことで、申請可能となります。親と未成年の子供が同時に帰化許可申請をすることもできます。

素行条件

素行が善良であること。前科や非行歴、税金の滞納などがないかによって判断されます。

生計条件

自分もしくは生計を一つにする配偶者、その他の親族の資産・技能によって生計を営むことができること。

重国籍防止条件

無国籍、もしくは日本の国籍の取得によってそれまでの国籍を失うこと。

不法団体条件

政府を暴力で破壊することを企てたり、不法団体を結成し、もしくは加入したりしないこと。

 

尚、そのほか、国籍法の条文には記載されていませんが、日本語の読み書きや会話において日常生活に支障がない程度の能力を持っている必要があります。
上記の条件等を踏まえ、帰化申請には1年以上かかるのが普通と言われています。当事務所では、申請に欠かせない要件のチェックや必要な書類の収集・作成など、帰化申請の手続きをサポートいたします。