”死”は誰にでも必ず訪れます。残された家族や愛する人が前を向いて生きていくために、そして、相続が争族となって家族がバラバラにならないように、事前の備えが大切です。
建設工事(軽微な工事を除く)を請け負う場合、建設業法に基づく許可を取得する必要があります。
建設業許可には、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2種類があり、下請け契約の規模により区分され、それぞれ許可要件の内容が異なります。
また、29の業種に分かれ、建設工事の種類ごとに許可を取得します。
先ずは、管理責任者の設置や専任技術者の配置、財産要件などの許可要件を満たしているか、29業種の中からどの業種を選択するかなどを確認します。
許可申請書をはじめ、必要な添付書類を作成します。
国・各都道府県庁へ申請書を提出します。
申請書類の審査が行われ、問題がなければ、約1~4ヵ月後に許可が下ります。これにより、正式に建設業を行うことが可能となります。
尚、許可取得後は、5年ごとの更新や毎年の経営事項審査を受けなければなりません。
産業廃棄物処理業(産業廃棄物収集運搬業)を営むには許可が必要で、荷物を積む地域と下ろす地域が異なる都道府県である場合は、双方の地域の許可申請を行わなけれななりません。
許可は、収集運搬と処分に分かれ、「産業廃棄物収集運搬業許可」、「産業廃棄物処分業許可」、「一般廃棄物収集運搬業及び処理業許可」があります。
尚、許可申請を行う前に、業界団体が実施している講習会を受講し、終了証を取得しなければなりません。